令和5年度 低所得の子育て世帯に対する 子育て世帯生活支援特別給付金を給付
物価・光熱費高騰により、生活するだけで家計が圧迫されている方は多くいらっしゃいます。
特に子育て世帯はなにをするにも本当にお金がかかりますよね。
その中で今回は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内です。
子育て世帯生活支援特別給付金
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。
これを受け、4月 27 日から横浜市での支給を開始します。
支給対象者
- 低所得のひとり親世帯(約2万世帯)
ア 令和5年3月分の児童扶養手当受給者《申請不要》
イ 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)《要申請》
ウ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方《要申請》 - その他の低所得の子育て世帯(約2万世帯)
エ 横浜市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方《申請不要》
オ 上記エのほか、対象児童(18 歳になる年度末までの子(障害のある児童については 20 歳未満))を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方《要申請》
※家計急変者となる目安は住民税非課税相当限度額早見表をご覧ください。
まとめると、児童扶養手当受給者、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、物価高騰の影響を受けて家計が急変して児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方、令和4年度の低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金を受給した方、対象児童を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方が対象になります。
支給方法
- 令和5年3月分の児童扶養手当受給者は申請手続き不要です。
4月 27 日から、児童扶養手当の受給口座に振り込みます。
- 横浜市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方は、申請手続き不要です。
4月 27 日から、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の振込口座に振り込みます。
※支給対象者ア、エの対象となる方には、4月中旬からお知らせを発送します。
- 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方)、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方、対象児童を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方においては申請が必要となります。
国から詳細が示され次第、ホームページでお知らせされます。
対象者の一部の方は申請が必要になります。
ご不明点は市の「こども青少年局こども家庭課の子育て世帯生活支援特別給付金担当」へお問い合わせください。
お問い合わせ先
こども青少年局こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当
Tel:045-663-5758
FAX:045-641-8412
HP:横浜市
なお4月中旬に横浜市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター の開設が予定されています。
この記事を書いたひと
おしらせマン
町で見つけたちょっとしたお知らせを、皆さんにお伝えします。