令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金について

先日、横浜市より「令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金」について発表がありました。

令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナ感染症の影響が長期化する中、その影響により苦しんでおられる子育て世帯の生活を支援する取り組みのひとつとして、「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。本事業は、令和3年11月19日に閣議決定された国の経済対策に基づき実施するものです。(参考:内閣府ホームページ(外部サイト)
国の閣議決定で示されている、「児童1人当たり5万円相当のクーポンを基本とした給付」についても現金とし、児童1人につき10万円を一括で支給します。
詳細については、決定次第こちらのページでお知らせします。(12月17日更新)
なお、この給付金の支給は、12月21日の横浜市会での予算案の議決により、決定します。

【重要!】下記支給対象者のうち①令和3年9月分の児童手当支給対象者(公務員を除く)でハガキを受け取られた方へ(12月15日更新)
子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)の支給について、令和3年12月13日に横浜市から対象者へ案内を送付していますが、支給金額については、児童1人につき5万円から10万円とし、一括で給付を行うことに変更します。(12月17日更新)
10万円の現金を一括給付することについては、改めて広報させていただきます。

横浜市ホームページより

先週頃この給付金についてのハガキが届いた方、

ハガキの内容では5万円の現金給付を先に行う内容で記載されていたかもしれませんが、

横浜市は児童1人につき10万円を現金で一括給付します

ハガキとは異なる内容に変更されますので、お間違えのないように。

対象児童は、

① 令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童(中学生以下、9月までに生まれた新生児を含む)
② 平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童(高校生等)
③ 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童(新生児)

上記の対象児童によって申請方法が異なりますのでご注意ください!


① 令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童(中学生以下、9月までに生まれた新生児を含む)の場合

申請手続き
申請の必要はありません。

② 平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童(高校生等)の場合

申請手続き
申請が必要です。
申請手続き等の詳細については、決定次第こちらのページでお知らせいたします。

③ 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童(新生児)の場合

申請手続き
令和3年10月1日から令和4年2月28日までに生まれた児童手当の支給対象児童(新生児)の保護者等の方は、申請の必要はありませんが、令和4年3月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童の保護者等の方は、申請が必要です。
申請手続き等の詳細については、決定次第こちらのページでお知らせいたします。


給付金の支給を希望されない場合について
この給付金の支給を希望しない場合等は令和3年12月16日(木曜日)までに以下の連絡先までお電話ください。
後日、辞退届を送付いたしますので、ご返送ください。
【連絡先】
横浜市こども青少年局こども家庭課(子育て世帯への臨時特別給付担当)
045-641-8411(平日9時から17時)
支給方法
児童手当の振込先に指定されている銀行口座に振り込みます。
支給予定日
令和3年12月27日以降、順次給付(予定)
(令和3年9月以降に生まれた新生児の支給対象者には、令和4年1月以降、順次給付(予定))(12月15日更新)
公務員の方の手続きについて
令和3年9月分の児童手当を所属庁から支給されている公務員の方は、申請が必要です。

より詳しく知りたい方は、
「横浜市ホームページ内の令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について」ページをご覧ください。

 

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